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グンゼスポーツクラブWEB入会予約
同意書のご確認
グンゼスポーツクラブ 施設利用約款 第 1 条(施設利用) グンゼスポーツ株式会社(以下「当社」という)が経営管理し、 グンゼスポーツ各店の諸施設(以下「諸施設」という)の利用は、 本約款に基づくものとします。 第 2 条(入会資格) 会員になることができるのは、次の各号にすべてに該当する方とします。 ①本約款および諸規則を遵守していただける方 ②医師から運動を禁止されていない方 ③会員としてふさわしい品位と社会的信用のある方 ④刺青、タトゥーをされていない方 ⑤反社会組織ならびにその関係団体の関係者でない方 ⑥満15歳以上の方(但し、中学生は除く)※1で 健康状態が良好で、諸施設内での自らの行動に関し自己管理できる方 ※未成年者の場合は第5条によります ⑦過去に、当社または他の会員制スポーツクラブ等で退会処分を受けたことがない方 ⑧法定伝染病・皮膚病・精神病等の疾患のない方 ⑨妊娠されていない方 第 3 条(入会手続) 1.会員になろうとする人は、所定の申込書により当社に申し込むものとします。 2.所定の入会手続き後、当社に入会を承認された方は、 本約款第6条および第7条に基づき、 会員登録料とその他の会費を当社に支払うものとします。 3.前項の手続きを完了した方は、会員となり、諸施設を利用することができます。 4.利用開始前および開始後に、入会時に提示いただいた会員情報に 事実と異なる点があることが判明した場合は、 第15条に定める資格審査委員会において資格審査を行い、 退会いただく場合があります。 第 4 条(会員の区分) 1.会員は次の区分により、諸施設を利用できます。 ①フィットネス会員 ②法人会員 2.会員の諸施設の利用範囲その他の条件については当社が別途定めた通りとします。 第 5 条(未成年者の取り扱い) 未成年者が会員になろうとするときは、本人とその親権者が連署した上、 申し込むものとします。前項の場合、親権者は、本人が20歳となった翌月まで、 自ら会員となった場合と同様に、本約款にもとづく責任を本人と連帯して負うものとします。 第 6 条(会員登録料) 1.会員は、当社が別途定める会員登録料を支払うものとします。 2.会員登録料は、第23条の場合を除き、いかなる場合も返還しないものとします。 第 7 条(会費) 1.会員は、当社が別途定める会費を前納するものとします。 2.会費は、第18条または第23条の場合を除き、いかなる場合も返還しないものとします。 3.会員は利用の有無を問わず、その在籍中は会費を支払うものとします。 第 8 条(会員証) 1.当社は、個人会員には会員証を、法人会員には利用券または会員証を発行します。 2.会員証は、会員本人のみが使用でき、他人に貸与、質入れおよび譲渡はできません。 3.会員は、諸施設を利用するときは、常に会員証の提示または利用券を提出するものとします。 第 9 条(会員の施設利用範囲) 会員は、当社が定める営業期間中、諸施設を第4条の会員区分に従って使用することができます。 ただし、当社が諸施設をスクール・特別行事等で使用する場合は使用できないことがあります。 第10条(ビジターの取り扱い) 1.当社は、施設に余裕があるときは、会員の同伴または紹介により、 会員以外の方(以下「ビジター」という)に諸施設を利用させることができます。 2.ビジターの利用料金は、別途当社が定めます。 3.ビジターが諸施設を利用するときは、必要な事項について、 本約款の各条の定めを準用します。 4.会員は、同伴または紹介したビジターの行為について連帯して責任を負うものとします。 第11条(会社の損害賠償責任免除) 当社は、会員およびビジターの諸施設の利用に際して、 当社の責に帰さない事由により生じた人的、 物的事故および会員自らが管理・保管する持ち物の盗難・紛失等について、 一切の損害賠償の責を負いません。 第12条(会員の損害賠償責任) 会員は、諸施設の利用中、自己の責に帰すべき事由により、 当社または第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償の責を負うものとします。 第13条(会員資格の喪失) 会員は、次の場合に、会員の資格を失います。 ①会員が所定の退会届出書を、退会希望月の10日までに当社に提出した場合 (ただし、当該退会希望月の10日が休館日の場合は、前営業日までとします)※2 ②法人会員について、その法人が解散した場合 ③個人会員について、会員本人が死亡した場合 ④第14条により、会員資格が終了した場合 ⑤第2条①~⑦に反することが判明した場合 ⑥諸施設の全部が廃止された場合 第14条(会員資格の一時停止および終了) 1.当社は、会員が次の各号のいずれかに該当した場合、資格審査委員会の決議をへて、 当該会員の会員資格を一時停止または終了させることができます。 ①当社または他の会員に対して名誉を傷つける行為 および著しく迷惑をかける行為があった場合。 ②諸施設内で指導行為、営業行為があった場合 ③本約款その他当社の定める諸規則等に違反した場合 ④諸施設その他当社の設備等を故意に破損した場合 ⑤会費、諸料金・費用の支払いを3ヶ月以上滞納した場合 ⑥会員として不適切と判断される行為があり、店舗責任者(支配人)または店舗スタッフが 本人に対して注意をしたにもかかわらず、その行為が改まらない場合 2.会員が第2条⑧⑨の条件を満たさなくなった場合、当該事由が解消するまで、 会員資格を一時停止します。 3.当社が会員に対して会員資格終了の通知を行った時をもって、会員資格は終了します。 第15条(資格審査委員会) 1.当社は、資格審査委員会を設置し、会員資格その他を審査します。 2.資格審査委員会の委員長は、当社の取締役会において推薦・任命され、 委員は委員長が任命します。 3.資格審査委員会の構成は、委員長1名、委員若干名とします。 第16条(未払い金の請求) 当社は、第14条により会員資格が終了した後においても、 会費または諸料金・費用の未払い金について請求することができるものとします。 第17条(施設の休業) 当社は、所定の定休日のほか、次の場合、諸施設の一部または全部を休業できるものとします。 ①天候不良、災害等により開場が不可能と当社が認めた場合 ②施設の改造、補修または点検の為にやむを得ないと当社が認めた場合 ③従業員研修および福利厚生その他の理由により当社が必要と認めた場合 ④著しい社会情勢の変化があった場合 第18条(施設の廃止と会費の返還) 1.当社は、諸施設の全部を廃止する場合、災害等やむを得ない事情による場合を除き、 廃止の3ヶ月前までに会員に対して予告をおこなうものとします。 2.諸施設の全部が廃止された場合、すでに支払われた会費に対する未経過分があるときは、 当社はその未経過分を月割り計算で算出し無利息にて会員に返還します。 3.前項の返還に当たっては、会費、諸料金、費用等一切の会員の未納金を 控除して支払うものとします。 第19条(料金等の変更) 当社は、本約款第6条および第7条の諸施設利用にかかる会費、料金、諸費用等の金額を 社会経済情勢の変動に応じて変更することができるものとします。 第20条(個人情報の保護) 1.当社は、個人情報の保護に関する法令、ガイドラインその他の規範を遵守します。 2.当社は、入会申込者が第3条の入会手続の際に申込書に記入した個人情報について、 法令に基づき開示が求められた場合を除いて、当社の運営、 サービスの提供および個人認証以外の目的に、利用しないものとします。 ただし別途会員から同意を得た場合は、この限りではありません。 第21条(諸規則の尊守) 会員は、諸施設利用については、本約款および当社が別に定める諸規則等に従うものとします。 第22条(その他) 本約款に定めがない事項ならびに業務上必要な事項は、必要に応じて、 当社がこれを定め、会員はこれを遵守するものとします。 第23条(クーリングオフ) 会員は、会員となった日から8日を経過するまでは、書面により、 無条件で退会することができます。 第24条(効力) 1.本約款は、2016年6月1日より発効するものとします。 2.当社が必要と認めた場合、本約款の改訂を行うことができるものとします。 尚改訂した内容は、館内告知等による周知を図ることにより、全会員に及ぶものとします。 ※1 はびきの店は、満12歳以上の方(但し小学生は除く) ※2 桜宮店は毎月9日まで(9日が休館日の場合、前営業日まで)
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